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2026.01.05

配偶者の相続放棄と税額軽減の適用

文書作成日:2026/01/05
配偶者の相続放棄と税額軽減の適用

相続の放棄を行ったとしても、配偶者の税額軽減は適用できますか?

Q
今月のご相談

 夫が先日亡くなったのですが、生前個人事業を行っており、この事業の借金が多額にあります。そのため、相続人である私と子どもは相続の放棄を行う手続きを進めています。
 ところで、夫が契約者、被保険者、保険料負担者となっている生命保険契約があり、この死亡保険金受取人は私です。相続を放棄していても、この死亡保険金を受け取れるが相続税はかかる、と聞いています。仮に相続税が発生した場合、私は、配偶者の税額軽減を適用することができるのでしょうか?

A-1
ワンポイントアドバイス

 配偶者が相続を放棄していても、相続税の計算上、配偶者の税額軽減を適用することはできます。

A-2
詳細解説
1.配偶者の税額軽減とは

 亡くなった人(被相続人)の配偶者が相続や遺贈により財産を受け取った場合の相続税について、配偶者について計算した相続税額から、一定の金額を差し引いた残りがあれば、その残りが配偶者が払うべき相続税額になり、残りがなければ配偶者は相続税を払わなくてよい、というルールがあります。これを「配偶者の税額軽減」といいます。

 この場合の配偶者とは、民法上の配偶者をいい、相続の放棄の有無は問われません。

 なお、配偶者の税額軽減は、申告書等に一定の事項を記載した書類を添付して提出した場合に限り適用することができます。

2.死亡保険金の受け取りと相続税

 被相続人の死亡により相続人その他の者が一定の保険金を取得した場合には、被相続人が払っていた保険料の割合に応じて、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象となります。

 この場合、その者が相続人であるときは相続により、その者が相続人以外の者であるときは遺贈により取得したものとみなします。

 また、その者が相続人であるときは、一定の非課税の適用があります。

 なお、ここでの「相続人」とは、相続を放棄した者および相続権を失った者は含まれません。

 以上を踏まえますと、今回のご相談の場合は、ご相談者様が相続の放棄をした場合、死亡保険金を遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となりますが、一定の非課税の適用は受けられません。

 また、配偶者の税額軽減を適用することはできますが、一定の手続きが必要となります。

 相続を放棄しても、相続税の申告が生じる場合があります。相続税の計算に関してのご相談は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

<参考>
相法3、19の2、国税庁HP「No.4158 配偶者の税額の軽減」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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