お問い合わせ
税理士法人 ひまわり © 2026. ALL RIGHTS RESERVED
ホーム  > やさしい税務会計ニュース  > 記事詳細

2026.05.19

通勤手当の非課税限度額の改正〜従業員の自宅付近の駐車場は対象になるか

文書作成日:2026/05/19
通勤手当の非課税限度額の改正~従業員の自宅付近の駐車場は対象になるか

[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
 令和8年度税制改正では、通勤のためマイカーを利用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額の改正が行われ、一定の要件を満たす駐車場等を利用する人の1ヶ月あたりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とするという措置が講じられたと聞きました。
 そこでお聞きしたいのですが、従業員が自宅付近の駐車場等を利用している場合に、その駐車場等の料金相当額の通勤手当を会社が支給したときも今回の改正による非課税措置の対象になるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 従業員の自宅付近の駐車場等の料金相当額を会社が通勤手当として支給しても、その支給額は今回の改正による通勤手当の非課税措置の対象にはならないとされています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正内容

 令和8年度税制改正では、通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする人が受ける通勤手当について、次の措置が講じられました。

① 通勤距離が片道65km以上の人の1ヶ月あたりの非課税限度額を引き上げること

② 一定の要件を満たす駐車場等(※1)を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1ヶ月あたりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすること

※1 「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。

 なお、上記の改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(※2)について適用されます。

※2 令和8年4月1日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。

2.改正後の非課税限度額の全体像

 上記1.の改正後の1ヶ月あたりの通勤手当の非課税限度額は、次の表のとおりです。

【1ヶ月あたりの通勤手当の非課税限度額】
3.従業員の自宅付近の駐車場等の料金相当額を通勤手当として支給した場合の取扱い

 上記1.で述べたとおり、「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいうとされていますので、従業員の自宅付近の駐車場等はこれに該当しないこととなります。

 したがって、従業員が自宅付近の駐車場等を利用している場合に、その駐車場等の料金相当額を会社が通勤手当として支給しても、その支給額は今回の改正による通勤手当の非課税措置の対象にはならないこととなります。

[参考]
所法9、所令20の2、国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年4月)など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
Service
クラウド導入・DX支援
【クラウド導入・DX支援】
導入実績200件以上!

クラウド会計ソフト「マネーフォワード」の最高ランクであるプラチナ公認のメンバーとして、これまで東三河エリアを中心に多くの企業様のクラウド移行をお手伝いしてきました。日々の経理を見直し、経営者様とスタッフの皆さまの時間を未来へ向けるための仕組みを伴走してつくります。

詳細はこちら
クラウド経営支援
【クラウド経営支援】
未来を描く経営

クラウド経営管理ツール「bixid(ビサイド)」で毎月の数字を見える化し、経営者様と一緒に次の一手を考える時間をつくります。数字が苦手でも問題ありません。対話を重ねながら、未来への伴走者となります。

詳細はこちら
相続税対策・申告
【相続税対策・申告】
争わない相続

相続で大切なのは、「争わないこと」「ムダな税金を払わないこと」、そして「遺されたご家族が困らないこと」。税理士法人ひまわりは年間多数の相続案件に対応し、生前対策から申告まで一貫してサポート。節税だけでなく、ご家族の関係を守る視点で寄り添います。

詳細はこちら