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2026.10.06

令和9年4月1日からの飲食料品消費税率の引下げ(予定)の概要

文書作成日:2026/10/06
令和9年4月1日からの飲食料品消費税率の引下げ(予定)の概要

[相談]

 私は、パンの製造小売店を経営しています(消費税課税事業者です)。
 昨今の報道で、令和9年4月から飲食料品の譲渡にかかる消費税率が8%から1%に引下げられると聞きました。
 そこで、その消費税率の引下げの概要と、飲食料品の譲渡であっても消費税率が1%とならない取引があれば、その内容も教えてください。

[回答]

 政府によれば、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、事業者が国内において行う飲食料品の譲渡等について、消費税(及び地方消費税)の税率が8%から1%に引き下げられることが予定されています。ただし、一定の定期供給契約等についてはその対象外とされています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.飲食料品に係る消費税率の特例(予定)の概要

 政府は、租税及び社会保険料による負担の軽減を目的とし、令和8年9月15日に飲食料品消費税率の臨時的な引下げ等に関する大綱を閣議決定しました。

 具体的には、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間に事業者が国内において行う飲食料品(※1)の譲渡等について、消費税(及び地方消費税)の税率を1%(特例税率)とする特例を創設する、という内容となっています。

※1 現行の8%軽減税率の適用対象となっている飲食料品をいいます。

2.飲食料品の譲渡であっても1%特例税率が適用されない場合

 大綱では、次に掲げる定期供給契約及び通信販売による飲食料品の譲渡については、1%特例税率を反映した契約変更等が困難な事例が生じること等が想定されるとして、1%特例税率を適用しないこととしています。

① 令和9年1月1日前に締結した定期供給契約(※2)に基づき令和9年4月1日前に対価の領収をしている同日以後に行われる飲食料品の譲渡(※3)

② 通信販売の方法により令和9年1月1日前にその販売条件の提示(※4)が行われ令和9年4月1日前に申込みを受けた同日以後に行われる飲食料品の譲渡

※2 不特定かつ多数の人に定期的に継続して供給する契約をいい、1%特例税率を前提とするものを除きます。

※3 対価を領収している部分に限ります。

※4 1%特例税率を前提とするものを除きます。

 なお、上記の内容については、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものとなっていますので、ご留意ください。

[参考]
「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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