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2024.04.01

ゆとりのある相続手続きを【亡くなってからでは間に合わない】いますぐ生前の相続対策でゆとりある相続を

ゆとりのある相続手続きを【亡くなってからでは間に合わない】いますぐ生前の相続対策でゆとりある相続を

税理士法人ひまわりでは、年間20~30件ほどの相続税のご相談があります。
そのうちの8割の方が、「葬儀が終わって落ち着いたため、相談したい。」とご連絡をくださいます。

なかには、「銀行に行ったら分割協議書を作成してと言われ、司法書士にお願いしたら税金が出そうだから税理士に相談してと言われた」とご連絡をくださる方も少なくありません。

いつ誰に相談したらいいの?

相続の相談は早ければ早いほど良いです。

相続に関して手続きは、市役所・銀行・法務局・税務署など各所に訪れる必要があります。すべてに問い合わせていては中々手続きが進みませんので、まずは税理士や弁護士に相談して、今後の方針を相談するのが良いです。

税理士法人ひまわりでは、分割協議から相続税の申告まですべてワンストップで行うことができますので、相続の際の相続人のご負担を軽減します。

生前の相続対策って、なにをするの?

1.相続人の確認

戸籍を取り寄せ、相続人の確認をします。
特に前妻の子供など、相続人の代表者が把握できていない場合もあるので必ず確認作業を行いましょう。

2.財産の確認

現預金、土地家屋、その他不動産などを洗い出します。特に土地や保険、株式などは財産評価をしなければ正しい評価額が分からず、思ってもない相続税額が出る場合もあります。

3.財産分割の検討

遺産分割は、故人の意向(遺言書)や、相続人の同意(分割協議書)が必要です。事前に話し合うことで遺産分割をゆとりをもって進めることが可能です。

特に、遺産の受取人をどのようにするかで全体の税額も大きく変わりますし、個々の税負担額も変動します。また、次の相続のことも考慮した上で分割をしていかないと後々問題が起こるため、税理士法人ひまわりでは将来のことまで考えて争いの起こらない分割協議をサポートします。

4.相続税額の計算

相続税は、財産が次の金額を超える場合に発生します。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数

先述の通り、土地や保険、株式などは評価が思っていたより高くなることもあります。事前に相続財産と相続税額の把握をしておくことで、その後の話し合いもスムーズに進められます。

5.財産を残す

節税という言葉をよく耳にしますが、その意味は「大切な財産を残す」ことです。
財産を残すためにできることを検討し、ご家族の生活を守ることができます。

相続に強い税理士法人ひまわりにお任せください

豊橋・蒲郡を拠点に主に愛知県内に対応。


「お客様のよきパートナー」をモットーに、創業65年の老舗税理士事務所でありながら、クラウドソフトやFintechを取り入れた新しい手法にも対応するハイブリットな税理士法人です。

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