【個人開業をされる方必見】個人事業主の税務開業届出の一覧

himawari 2019-04-11 08:00

【個人開業をされる方必見】個人事業主の税務開業届出の一覧

himawari 2019-04-11 08:00

開業をされる際には様々な税務の届出が必要になります。事業規模や業種によって提出する書類が異なりますが、届出の基礎をお伝えします。

   

  1. 開業届のメリット
  2. 提出期限
  3. 提出先
  4. その他提出書類
  5. 様式と記載例

開業届のメリット

開業届とは、個人事業を開始した際に税務署に提出する届出です。提出しなくても確定申告はできますし、事業を開始するにあたって別段問題はありません。

しかし、開業届を提出することで受けられるメリットはいくつかあります。例えば、開業届を提出することで後述の青色申告を選択することができます。また、屋号を記載して届出を提出することで、銀行口座や保険などの手続きを屋号にて行うことも可能です。

提出期限

提出期限は開業から1ヶ月以内です。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

提出先

納税地の所轄税務署長宛に届出を提出します。

その他主な提出書類

○青色申告承認申請書

最初に青色申告をしようとする年の3月 15 日まで(本年の1月 16 日以後、新たに 事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)に提出する必要があります。
青色申告の特別控除を適用することができます。
併せて青色事業専従者給与に関する届出を提出することで、ご家族への給与を経費算入することができます。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与支払を行う事務所を開設した場合、それを税務署へ知らせるための届出です。個人が新規開業で開業届を提出している場合には提出不要です。

○源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満であれば、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

減価償却資産の償却方法の届出
棚卸資産の評価方法の届出

様式と記載例

開業届https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
青色申告承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.

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