配偶者控除の改正で150万の壁?
目次
配偶者控除の概要
2018年から配偶者控除および配偶者特別控除の制度が変わりました。
そもそも配偶者控除とは、「納税者本人の配偶者の収入が103万円(所得が38円)の場合には本人の所得から38万円の控除を受けられる」という制度です。
本改正による変更点を簡単にいうと、配偶者の収入制限が103万円から150万円にあがった、ということになります。
しかし、様々な要件や所得制限が設けられましたので注意が必要です。
では、詳しくご説明いたします。
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除
配偶者の給与収入が103万円(合計所得金額が38万円)以下の場合に次の控除額を受けられます。
配偶者特別控除
配偶者の給与収入が103万円(合計所得金額が38万円)超の場合に、その金額により次の控除額を受けられます。
上限は201.6万円(合計所得金額123万円)です。
社会保険の扶養との違いは?
社会保険の扶養条件は年間収入130万円です。
結局手取りが低くなることも十分に考えられますので注意が必要です。
給与収入が150万円の場合の社会保険の自己負担分は20万円強となる可能性があります。
まとめ
上記の表より、満額の38万円の控除を受けられるのは、「本人の収入金額が900万円以下、かつ、配偶者の収入金額が150万円である」ことが分かります。
ただし、年間収入130万円を超えると社会保険の加入義務が発生し、逆に手取りが減ることもありますのでご注意を。
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